○新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合居宅サービス利用者負担軽減に関する規則

平成28年3月30日

新川地域介護保険組合規則第15号

新川地域介護保険組合居宅サービス利用者負担軽減に関する規則(平成13年新川地域介護保険組合規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者であって、居宅サービスを利用する者のうち、利用者負担額の支払いが困難であると認める者に対し、その利用者負担額の一部を助成することにより、介護保険の円滑な運用と居宅サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で用いる用語については、次のように定める。

(1) 「居宅サービス」とは、法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。

(2) 「当該世帯」とは、助成を受けることができる者が属する世帯をいう。

(3) 「利用者負担額」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定された費用の額の1割に相当する額とする。

(4) 「世帯の収入とする額」とは、当該世帯の収入となるべき全ての金銭と第4条に規定する収入とすべき預貯金の額との合計額とする。

(助成の対象者)

第3条 この規則で助成を受けることができる者は、次の各号に該当する場合とする。

(1) 当該世帯の前年又は前々年の世帯の収入とする額が、別表1に定める世帯構成員数ごとの基準収入年額(以下「基準収入年額」という。)以下である場合

(2) 前号で定める基準収入年額を超えている場合で、助成を受けようとする年の1年間の世帯の収入とする額が基準収入年額以下になると見込まれ、かつ、申請月の前3か月間の収入とする額が別表2に規定する世帯構成員数ごとの3か月基準収入額(以下「3か月基準収入額」という。)以下である場合

(収入とすべき預貯金の額)

第4条 収入とすべき預貯金の額は、基準収入年額を超える額の2分の1の額とする。ただし、前条第2号を適用する場合の収入とすべき預貯金の額は、基準収入年額を超える額の2分の1の額に12分の3を乗じた額とする。

(要助成対象者の認定申請)

第5条 この規則による助成を受けようとする者(以下「要助成対象者」という。)は、居宅サービス利用者負担軽減助成対象者認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に前年の当該世帯の収入とする額及び必要事項を記載して、理事長に申請しなければならない。

2 毎年1月1日から5月31日の間に申請する者は、認定申請書に前々年の当該世帯の収入とする額及び必要事項を記載して申請するものとする。

3 第3条第2号に基づいて申請する者は、申請する月の前3か月間の当該世帯の収入とする額及び必要事項を記載して申請するものとする。

4 前3項により申請する者は、親族から援助を受けられない理由書(様式第2号)及び収入等調査同意書(様式第3号)に必要事項を記入し、認定申請書に添付して提出しなければならない。

(要助成対象者の決定)

第6条 組合は、前条の申請を受理したときは申請書を審査し、構成市町介護保険担当課長会議を経て、その審査結果を理事長に報告するものとする。

2 理事長は、前項の審査結果を踏まえ、助成対象者を決定し、居宅サービス利用者負担軽減助成対象者決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(決定通知の有効期間)

第7条 前条による決定通知の有効期間は、認定申請書を受理した日が属する月の1日から翌年の5月31日までとする。ただし、申請が1月から5月に行われた場合は、その年の5月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の決定通知の有効期間は、それぞれ当該各号に定める日までとする。

(1) 組合を構成する市町以外の市町村に転出した場合 住所を有しなくなった日

(2) 死亡した場合 死亡した日

(3) 第3条に規定する収入要件に該当しなくなった場合 該当しないことが判明した日が属する月の前月の末日

(要助成対象者の更新申請)

第8条 要助成対象者が更新申請を行う場合の手続きは、前3条を準用する。ただし、申請書に記載する収入額は、当該世帯が収入とすべき前年の全ての額とする。この場合の決定通知の有効期間は、申請が行われた日が属する年の6月1日から翌年の5月31日までとする。

(助成額)

第9条 要助成対象者に支給する助成額は、決定通知の有効期間中に利用した居宅サービスに係る利用者負担額の2分の1の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)が適用される場合は、高額介護サービス費等を適用した後の利用者負担額により算定する。

(他の制度との適用関係)

第10条 厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」(平成12年老発第474号)によりすでに助成されている居宅サービスに係る利用者負担額は、前条第1項に規定する助成額の対象にしない。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である居宅サービスの利用者には助成しない。

(助成額の支給申請)

第11条 要助成対象者が助成額の支給申請を行うときは、居宅サービス利用者負担軽減助成費支給申請書(様式第5号)に、利用者負担額が記載されている領収書の写しを添付して理事長に申請しなければならない。

2 要助成対象者は、助成の対象とする利用者負担額が高額介護サービス費等の支給対象になるときは、高額介護サービス費等の支給申請と同時に申請しなければならない。

(支給申請の時効)

第12条 要助成対象者が支給申請できる権利は、サービス利用月の翌月から起算して2年を経過したときは、時効により消滅する。

(助成額の決定)

第13条 理事長は、要助成対象者から助成費の支給申請がなされたときは、速やかに助成額を決定し、居宅サービス利用者負担軽減助成費支給決定通知書(様式第6号)により支給する額を要助成対象者に通知するものとする。

(報告の請求)

第14条 組合は、必要に応じて、要助成対象者に当該世帯の収入状況について報告を求めることができるものとする。

(要助成対象者の取消)

第15条 理事長は、特別の事情があると認める場合を除き、要助成対象者が助成を受けようとする年度の介護保険料を収めなかった場合は、要助成対象者の決定を取消すことができるものとする。

(不正受給の返還)

第16条 理事長は、偽りその他不正な手段で助成を受けた者がいるときは、その者からすでに助成した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(細則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

世帯構成員数ごとの基準収入年額

世帯構成員数

基準収入年額

1人

988,580円

2人

1,557,370円

3人

2,001,250円

4人

2,437,750円

5人以上

2,842,950円

別表2

世帯構成員数ごとの3か月基準収入額

世帯構成員数

3か月基準収入額

1人

247,140円

2人

389,340円

3人

500,310円

4人

609,440円

5人以上

710,740円

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(平29規則1・全改)

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新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合居宅サービス利用者負担軽減に関する規則

平成28年3月30日 新川地域介護保険組合規則第15号

(平成29年11月13日施行)